保険施術

接骨院の保険施術は
どこまで可能?

日常生活やスポーツ、仕事中においてケガをしてしまうことは多いです。

ケガの改善を目指すために接骨院を訪れる方は多いですが、接骨院の保険施術はどのようなケガまで対応可能なのでしょうか。

ここでは、接骨院の保険施術について、どのような仕組みなのかを詳しくご紹介しています。

保険施術を受ける方によくあるお悩み

  • 仕事中に
    ぎっくり腰に
    なってしまった

  • 交通事故で
    むち打ちに
    なってしまった

  • 部活でのケガを
    治したい

  • 通勤時
    交通事故に
    巻き込まれた

接骨院での保険適応の症状とは

接骨院ではケガに対しての保険施術が可能です。
しかし、ケガとはどのような症状を指すのか、どのような症状であれば保険施術が可能なのか分からない方も多いでしょう。
ここでは、接骨院での保険施術の仕組みについてご紹介しています。

 

【接骨院での保険施術について】

●接骨院での保険施術の仕組み

接骨院で保険施術が可能な症状は「骨折」「脱臼」「捻挫」「打撲」「挫傷」の施療であり、このうち骨折と脱臼は応急処置のみとなります。
この2つの症状は医師の同意が必要であるため、医師の同意を得たうえでリハビリなどの後療法を行うことは可能です。
そのため「慢性的な腰痛」「肩こり」などの症状は保険施術の適用になりません。

保険施術は「国民健康保険法」「健康保険法」などによって適応範囲が定められており、施術範囲や最低限の施術費用が決まっています。
初めて接骨院に訪れた際には保険証を提示し、保険の種類によって支払う施術費など確認した後、署名をする必要があります。
これにより患者様は、窓口で各々の割合負担分の施術費を支払うことになるのです。

 

●自由施術とは

接骨院にはケガに対する保険施術のほかに、保険を使わない「自由施術」といった施術メニューが用意されていることが多いです。これらの施術は、腰痛や肩こりといったケガ以外の施術に適用され、施術費は全額自己負担となります。
接骨院は本来慢性痛に対しての保険施術は行えないため、自己負担にて患者様のつらい部位を施術することが多いです。

自動車事故でのケガは自賠責保険が適用

自動車事故によるケガには自賠責保険が適用されます。
自賠責保険での治療は通常の保険施術とはどのような点が異なるのでしょうか。
ここでは、自賠責保険での施術について解説していきます。

 

【自賠責保険について】

自賠責保険は自動車や原動機付自転車を運転する方が加入を義務付けられている保険です。
これは事故の被害者救済のため、ケガなどの施術に関する経済的負担を加害者側が負うための保険となります。
自賠責保険の特徴は以下の通りとなります。

 

●被害者側の施術費負担はない

追突などで事故に遭った被害者は、接骨院での施術費の負担がありません。
これらの施術にかかる費用は加害者側が加入している自賠責保険から支払われます。
事故の被害者は事故により痛めた部位を接骨院で施術し、その施術にかかった費用は月単位で相手側の保険会社へ請求されます。

 

●自損事故の場合は適用されない

自賠責保険は対人事故によるものであり、電柱にぶつかってしまったなどの自損事故では適用されません。
ただし、同乗者がケガをした場合には運転手の自賠責保険での施術が可能となります。

 

●施術内容は通常の保険施術と同様

自賠責保険での保険施術は、通常の保険施術と同様の施術範囲であり、施術内容に違いはありません。
しかし、事故が原因で痛めた部位以外を施術する場合には自己負担での自由施術となります。

通勤中や業務中のケガは労災保険が対象

通勤中や業務中のケガも接骨院での保険施術が行えます。
その際、労災保険を適用しての施術となりますが、通常の保険施術とはどのような点が異なるのでしょうか。
ここでは、労災保険を使用した施術の特徴について解説していきます。

 

【労災保険について】

労災保険による施術は、主に「業務災害」「通勤災害」の2つに分けられます。

 

●業務災害

業務災害は仕事中でのケガ、例えば土木関係者が重い荷物を持ち上げる際にぎっくり腰を起こしたり、脚立から転落したたり、足を捻挫してしまった場合などに適用されます。
その場合、勤め先が労災認定を認めることで接骨院にて労災保険を適用した施術が可能となるのです。
施術にかかる費用の負担はなく、通常の保険施術と同様の施術を受けることができます。

 

●通勤災害

通勤途中、帰宅途中や業務中の移動の際などのケガに適用されます。
帰宅途中の駅のホームや現場の移動中などにケガをした場合にも、労災保険が認定されることが多いです。

 

●休憩中のケガは?

業務の休憩中のケガの場合、私的行為によるものは労災と認定されず、事業所などの施設の不備や故障などによるケガであれば労災の認定がされるとされています。
たとえば、休憩中に近所のファミレスで食事をしている際にトイレで転倒した場合は労災が認められず、休憩中に事業所のトイレで転倒した場合には労災が認められるといった違いがあります。

小池鍼灸接骨院の【保険施術】

まずはカウンセリングやエコー、徒手検査によって問題のある場所を明確にします。
症状に応じて必要な「固定療法」「物理療法」「テーピング」などを行います。
痛みが少なくなってきたら必ずリハビリを行い弱くなった筋力や、狭くなった可動域の改善を行います。

著者 Writer

著者画像
院長:小池輝宗(こいけ てるむね)
【所有資格】
柔道整復師、鍼灸師、按摩指圧マッサージ師
日本体育協会公認AT

【生年月日】
1987年10月8日

【出身】
長野県松川町
 

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当院のご紹介 About us

院名:小池鍼灸接骨院
住所〒399-3303 長野県下伊那松川町元大島1385-2
最寄:JR飯田線 伊那大島駅から徒歩8分
駐車場:あり 9台
                                                                   
受付時間
8:30〜
12:00
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14:30〜
19:00

13:30~
15:00
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※定休日:日曜・祝日
※水・土曜日の午後は予約のみ
※現在土曜日の午後は休診となります。 ※完全予約制になりますので予約をお取りの上ご来院ください。

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